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TenantSnap 使用許諾契約書(EULA)

第 1.0 版 2026年8月19日制定

本使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、パキケトゥス株式会社(以下「ライセンサー」といいます)が提供するソフトウェア「TenantSnap」(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用条件を定めるものです。本ソフトウェアをインストールまたは使用した時点で、お客様は本契約のすべての条項に同意したものとみなされます。同意いただけない場合は、本ソフトウェアをインストール・使用せず、すべての複製物を削除してください。

第1条(定義)

  1. 「本ソフトウェア」とは、TenantSnap のプログラム本体(デスクトップアプリ版およびスクリプト版)、同梱されるドキュメント、ならびにライセンサーが提供するアップデートの総称をいいます。
  2. 「ライセンスファイル」とは、ライセンサーが発行する、本ソフトウェアの製品版機能を有効化する電子ファイルをいいます。
  3. 「対象テナント」とは、ライセンスファイルに記録された Microsoft Entra ID テナント(テナント ID により識別されます)をいいます。
  4. 「対象製品」とは、ライセンスファイルに記録された、本ソフトウェアの機能範囲を示す製品区分をいいます。本契約締結時点における製品区分は、Microsoft Intune の構成を対象とするもの、および Microsoft Entra ID の構成を対象とするものとし、ライセンサーは製品区分を追加することがあります。1つのライセンスファイルに複数の製品区分が記録されることがあり、また製品区分ごとに別のライセンスファイルが発行されることがあります。
  5. 「生成物」とは、本ソフトウェアがお客様の環境で出力する設計書(Word、PDF または Excel ファイル)、スナップショット(JSON ファイル)、差分レポートその他のファイルをいいます。

第2条(ライセンスの許諾)

  1. ライセンサーはお客様に対し、本契約の条項に従うことを条件として、本ソフトウェアのうち対象製品の機能を、対象テナント1つの管理・運用の目的に限り使用する、非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾します(テナント単位・製品単位のライセンス)。
  2. お客様は、対象テナントの管理・運用に従事する範囲において、お客様の組織が管理する複数の端末に本ソフトウェアをインストールすることができます。
  3. 本ソフトウェアは複数の製品区分の機能を含みますが、製品版として使用できるのは対象製品の範囲に限られます。ライセンスファイルに記録されていない製品区分の製品版機能を使用するには、別途当該製品区分のライセンスの購入が必要です。
  4. 対象テナント以外のテナントに対して本ソフトウェアの製品版機能を使用するには、テナントごとに別途ライセンスの購入が必要です。
  5. ライセンスの有効期間は、ライセンスファイルに記録された有効期限(当日終了時まで)とします。期間満了後に使用を継続するには、ライセンスの更新(再発行されたライセンスファイルの適用)が必要です。
  6. お客様が顧客のテナントを受託管理する事業者(SIer・MSP 等)である場合、ライセンスは管理対象となる顧客テナント単位で必要です。

第3条(無料トライアル)

  1. ライセンスファイルを適用していない場合、お客様は本ソフトウェアの初回起動日から14日間、評価を目的として無償で使用することができます(以下「トライアル」といいます)。
  2. トライアル期間中は本ソフトウェアの全機能を製品区分の別を問わず使用できますが、次の制限があります。
    • 生成される設計書に「評価版」である旨の透かしが表示されます
    • 定期実行機能(タスクスケジューラ連携)は使用できません
  3. トライアル期間の経過後は、ライセンスファイルを適用するまで本ソフトウェアの実行機能は使用できません。
  4. 初回起動日時の記録を削除・改変する等の方法により、トライアル期間を不正に延長またはリセットする行為を禁止します。

第4条(禁止事項)

お客様は、次の各号の行為を行ってはなりません。

  1. 本ソフトウェアの複製(バックアップ目的および第2条第2項に基づくインストールを除きます)、改変、翻案、結合、二次的著作物の作成
  2. リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他本ソフトウェアのソースコードを解析・抽出しようとする行為(法令により明示的に認められる場合を除きます)
  3. ライセンス認証・トライアル期間管理・評価版透かしその他の技術的制限を回避、無効化または改変する行為
  4. ライセンスファイルの複製・改変・第三者への提供、および対象テナント以外への流用
  5. 本ソフトウェアの第三者への再配布、販売、貸与、リース、サブライセンス(ただしライセンサーが別途書面で許諾した場合を除きます)
  6. 本ソフトウェアに付された著作権表示・商標その他の権利表示の削除または改変
  7. 法令または公序良俗に違反する目的での本ソフトウェアの使用

第5条(ライセンスファイルと認証)

  1. 本ソフトウェアのライセンス認証はオフライン(電子署名の検証)で行われ、認証のための外部送信は行いません。
  2. ライセンスファイルは対象テナントのテナント ID と照合されます。本ソフトウェアに設定されたテナントと一致しない場合、製品版機能は使用できません。
  3. ライセンスファイルを紛失した場合、ライセンサーは購入記録を確認のうえ再発行に応じます。

第6条(知的財産権)

  1. 本ソフトウェアに関する著作権その他一切の知的財産権は、ライセンサーまたは正当な権利を有する第三者に帰属します。本契約はお客様に本ソフトウェアの使用権を許諾するものであり、知的財産権を譲渡するものではありません。
  2. 生成物のうち、お客様のテナントの設定情報に由来する内容の権利はお客様に帰属し、お客様は生成物を自由に利用(社内利用・顧客への納品を含みます)できます。

第7条(データの取扱い)

  1. 本ソフトウェアは、お客様のテナントの設定情報をお客様の端末上でのみ処理し、ライセンサーを含む外部に送信しません(テレメトリ機能はありません)。
  2. 本ソフトウェアが Microsoft Graph API を通じて取得する情報、およびその保存・管理(生成物へのアクセス制御を含みます)は、お客様の責任において行うものとします。
  3. 本ソフトウェアの利用には、お客様自身の Microsoft Entra ID テナントにおけるアプリ登録と認証情報の設定が必要です。当該認証情報の管理はお客様の責任で行ってください。

第8条(第三者ソフトウェア・第三者サービス)

  1. 本ソフトウェアには、オープンソースソフトウェアが含まれています。それらのライセンス条件は同梱の THIRD-PARTY-NOTICES に記載のとおりであり、当該条件が本契約に優先して適用されます。
  2. 本ソフトウェアは Microsoft Graph API を利用します。お客様は Microsoft の利用規約・API 利用条件を遵守するものとします。Microsoft 各サービスの仕様変更・提供中止等に起因する本ソフトウェアの機能制限について、ライセンサーは責任を負いません。

第9条(無保証)

  1. 本ソフトウェアは「現状有姿」で提供されます。ライセンサーは、本ソフトウェアについて、商品性、特定目的への適合性、第三者の権利の非侵害、エラーや中断が生じないことを含め、明示・黙示を問わずいかなる保証も行いません。
  2. 生成物の内容の完全性・正確性は保証されません。生成物は Microsoft Graph API が返却する情報に基づくものであり、お客様の監査・申請その他の重要な用途に使用する場合は、お客様の責任で内容を確認してください。

第10条(責任の制限)

  1. ライセンサーは、本ソフトウェアの使用または使用不能に起因してお客様に生じた損害について、ライセンサーの故意または重過失による場合を除き、間接損害、特別損害、逸失利益、データの滅失・毀損について責任を負いません。
  2. ライセンサーがお客様に対して負う損害賠償責任の総額は、ライセンサーの故意または重過失による場合を除き、損害発生時点から遡って12か月間にお客様が本ソフトウェアの対価としてライセンサーに支払った金額を上限とします。
  3. トライアル(無償使用)に関しては、ライセンサーは故意または重過失による場合を除き一切の責任を負いません。

第11条(秘密保持)

  1. ライセンサーは、本契約に関連して(サポートの提供を含みますがこれに限りません)、お客様から開示された情報のうち、秘密である旨が明示された情報(以下「秘密情報」といいます)を、お客様の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める情報は、秘密情報に含まれないものとします。
    • (1) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
    • (2) 開示を受けた後、ライセンサーの責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
    • (3) 開示を受けた時点で、既にライセンサーが正当に保有していた情報
    • (4) ライセンサーが、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
    • (5) 秘密情報によらずに、ライセンサーが独自に開発した情報
  3. ライセンサーは、法令または裁判所・行政機関の命令により秘密情報の開示を義務付けられた場合、当該命令の範囲内で開示できるものとします。この場合、ライセンサーは、法令上可能な限り、事前にお客様に通知するよう努めるものとします。

第12条(契約期間および終了)

  1. 本契約は、お客様が本ソフトウェアのインストールまたは使用を開始した時点で発効し、ライセンスの有効期間中(トライアルの場合はトライアル期間中)有効に存続します。
  2. お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、ライセンサーは催告なく本契約を解除し、本ソフトウェアの使用許諾を終了させることができます。
  3. 本契約が終了した場合、お客様は本ソフトウェアの使用を中止し、すべての複製物およびライセンスファイルを削除しなければなりません。なお、契約終了前に出力された生成物の利用(第6条第2項)は、契約終了後も妨げられません。
  4. 第4条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、本条第3項、第15条および第16条の規定は、本契約終了後も有効に存続します。

第13条(サポートおよびアップデート)

  1. ライセンサーは、ライセンスの有効期間中、ライセンサーが定める方法・範囲で本ソフトウェアに関する問い合わせ対応およびアップデートの提供に努めます。ただし、特定の不具合の修正や機能追加を保証するものではありません。
  2. アップデート後の本ソフトウェアにも本契約(改定された場合は改定後の契約)が適用されます。

第14条(購入・返金)

  1. 本ソフトウェアのライセンスの対価、契約期間、支払期日その他の個別の取引条件は、ライセンサーとお客様との間で別途取り交わす見積書、注文書、請求書その他の書面(以下「個別条件」といいます)に定めるところによります。
  2. 個別条件に本条と異なる定めがある場合は、当該個別条件が本条に優先して適用されます。
  3. お客様は、第3条のトライアルにより本ソフトウェアを事前に評価できることを前提として、個別条件に別段の定めがない限り、ライセンスファイルの発行後は、理由のいかんを問わず対価の返金を請求することができないものとします。
  4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、ライセンサーは、お客様が支払った対価のうち未経過期間に対応する額を返金します(未経過期間の算定方法は個別条件によります)。
    • 本ソフトウェアに、第2条第1項に定める目的での使用を不能にする重大な不具合があり、ライセンサーが、お客様からの通知後、相当な期間内にこれを修正せず、かつ代替手段も提供できない場合
    • ライセンサーの責めに帰すべき事由により、ライセンスファイルが発行されない場合
  5. 次の各場合は、前項の返金事由に該当しません。
    • 第5条第3項に基づくライセンスファイルの再発行
    • 対象テナントまたは対象製品の変更をお客様が希望する場合
    • お客様の環境(ネットワーク、Microsoft Entra ID のアプリ登録・権限付与の状況等)に起因して本ソフトウェアが動作しない場合
    • 第8条第2項に定める Microsoft 各サービスの仕様変更・提供中止等に起因する機能制限

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. ライセンサーおよびお客様は、相手方に対し、自己が暴力団、暴力団員その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し保証します。ライセンサーまたはお客様がこれに違反した場合、相手方は催告なく本契約を解除できます。

第16条(準拠法および管轄裁判所)

  1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
  2. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条(本契約の改定)

  1. ライセンサーは、必要に応じて本契約を改定することができます。改定後の契約は、ライセンサーの Web サイトへの掲載その他適切な方法で告知し、当該告知で定める相当な期間(定めがない場合は告知から30日)が経過した時点で効力を生じるものとします。お客様が改定の効力発生後に本ソフトウェアの使用を継続した場合は、改定後の本契約に同意したものとみなします。
  2. 重要な変更を行う場合は、合理的な予告期間を設けて告知します。